法人町民税

納税義務者 税額の算出方法
法人税割 設立・異動の届出(届出事項等)

 法人の町民税は、鞍手町に事務所や事業所などを有する法人や、人格のない社団等に課税される税金です。個人の町県民税と同様に均等割と、国税である法人税の額に応じて負担していただく法人税割とがあります。



◆◆◆  納税義務者  ◆◆◆

納  税  義  務  者

納める税額

均等割

法人税割

鞍手町内に事務所又は事業所を有する法人

鞍手町内に寮等を有する法人で、事務所又は事業所を有しないもの

 

鞍手町内に事務所、事業所又は寮等を有する法人でない社団等で、収益事業を行わないもの

 


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◆◆◆  税額の算出方法  ◆◆◆

 均等割

   均等割額=税率(年額)×事務所・事業所などを有していた月数/12

 均等割税率

資本等の金額

鞍手町内の事務所や事業所の従業者数

50人超

50人以下

50億円超

3,000,000円

410,000円

10億円超50億円以下

1,750,000円

410,000円

1億円超10億円以下

400,000円

160,000円

1,000万円超1億円以下

150,000円

130,000円

1,000万円以下

120,000円

50,000円

















*資本等の金額とは、資本金額又は出資金額と資本積立金額の合計額をいいます。
 


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◆◆◆  法人税割  ◆◆◆

法人税割額=課税標準となる法人税額×12.3%(標準税率)

申告と納税(申告期限・納付期限と納付税額)

区  分

申告期限・納付期限と納付税額

中間申告

(予定申告)

申告・納付期限

  事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

納付税額 次の(1)または(2)の額

(1)予定申告

   均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計

(2)仮決算による中間申告

   均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6ヶ月の期
   間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として
   計算した法人税割額の合計額

確定申告

申告・納付期限

  事業年度終了の日の翌日から原則として2ヶ月以内

納付税額

  均等割額と法人税割額との合計額

   ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税
   額を差引いた額

均等割申告

対象法人

  収益事業を行わない公共・公益法人等または法人でない社団等
  で均等割のみ課されるもの

申告・納付期限

  毎年4月30日

納付税額

  均等割額


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◆◆◆  設立・異動の届出(届出事項等)  ◆◆◆

区  分

届 出 事 項 等

設立届(開設届)

町内において法人等が設立または事務所や事業所などの設置を行った場合は、10日以内に設立届(開設届)を提出してください。

異  動  届

法人等が事業年度、名称、所在地、代表者、組織及び資本等の金額などの変更を行った場合、または事務所や事業所などの解散、休業、廃止などを行った場合は、異動届を提出してください。





【お問い合わせ先】 税務住民課 税務班 0949-42-2111 内線234〜236


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